著作権について
ネットワーク上でサービスされている写真・文字・図形情報にも、すべて著作権があります。 著作権者の承諾なしにダウンロードしたり、無断で他の電子メディアや印刷物などに転載したりすることはできません。 著作権は、ベルヌ条約などにより、各国でそれぞれの国の国内法による著作権の保護を受けています。
著作権の制限
- 著作権者の権利が制限されるのは、いくつかの場合に限られます。このうち、一 般の人に関係して、 著作権者の承諾なしに著作物を使用できるのは、私的使用のための複製、引用などの場合です。
- 私的使用のための複製とは
私的使用とは、「個人的に、または家庭内その他これに準ずる限られた範囲内で 使用すること」と定義されています。
私的使用を目的とする複製は、使用する人が自分で行う必要があります。
※記事、写真などのデータをダウンロードしたり、蓄積したりすることも、著作権法上の「複製」に当たります。 営利を目的とはしていない場合でも、また研究目的であっても、上に挙げた範囲 を超えてダウンロードしたり 蓄積したりすることは、私的使用とは言えません。 - 引用にあたっての注意
著作物の一部を使うだけなら「引用」として認められる、という考え方をしている人が多いようですが、 著作権法では、引用については次のような規定をして、厳密な枠をはめています。
「公表された著作物は、引用して利用することができる。この場合において、その引用は、 公正な慣行に合致するものであり、かつ、報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で 行われるものでなければならない。」
著作権とは
著作権法では、著作者の権利として次のようなものを挙げています。
- 著作者人格権
著作物は、著作者の思想または感情を創作的に表現したものであり、個性・人 格を反映したものとされています。 著作者個人と切り離せないものとして考えられているのが人格権で、次のようなものがあります。
1. 公表権:著作物を公表する権利
2. 氏名表示権:原作に実名または変名を表示する(または表示しない)権利
3. 同一性保持権:著作物やその題名の同一性を保持する権利。意に反して変 更や切除などの改変を受けない権利 - 著作権
著作権者は次のような権利を専有する、と規定されています。従って、以下に示すような行為をしたいと希望する人は、 著作権者の許諾をもらう必要があります。
1. 複製権:著作物を複製する権利
2. 上演/演奏権:一般の人に直接見せたり聞かせたりすることを、目的とし て上演/演奏する権利
3. 公衆送信権:著作物を公衆送信(放送、有線放送、自動公衆送信)する権利。 自動公衆送信装置に情報を入力するなど、送信可能な状態に置く「送信可能化 」の行為を含む。 公衆送信される著作物を受信装置を用いて公に伝達する権利
4. 口述権:言語の著作物を公に口述する権利
5. 展示権:美術の著作物又はまだ公にされていない写真の著作物を、原作品 により公に展示する権利
6. 上映/頒布権:映画の著作物及びそこに複製されている著作物を公に上映 し、又はその複製物により頒布する権利
7. 貸与権:著作物の複製を貸与することにより公衆に提供する権利
8. 翻訳/翻案権:著作物を翻訳/編曲/脚色/映画化その他翻案する権利 - なお、二次的著作物の利用に関する権利として、原著作者は、二次的著作物の利 用については 二次的著作物の著作者と同一の種類の権利をもつとされており、二次 的著作物を利用する場合にも、 原著作者の許諾が必要になります。 著作権者に無断で複製、翻訳、翻案、公衆送信、出版、販売、貸与、 改変などの行為をすることはできません。著作権法により、著作権者の権利を侵害した人には 、 3年以下の懲役または300万円以下の罰金、という条項をはじめいくつかの罰則があります。